2018年度の介護保険法の改正の目玉の一つとして「共生型サービス」の創設が注目されています。
共生型サービス制度とは高齢者と障害(児)者が同一の事業所でサービスを受けることができるように指定基準を緩和し、両サービスの提供を行いしやすくする制度のことです。
障害者が介護保険の被保険者になると半強制的に介護保険の施設を利用しなければならなかった現制度を見直すことから生まれた考え方で、障害福祉サービスの指定事業者が介護保険の指定を取りやすくする特例を設けます。
逆に介護保険の指定事業者も障害福祉サービスの指定が受けやすくなるため、デイサービス事業者にとっても参入のチャンスやメリットがあるかもしれません。
事業の多角化としての障害福祉サービス
さて、デイサービス事業者が参入可能な障害福祉サービスについて考えてみたいと思います。
デイサービスと相性の良い障害福祉サービスとしては生活介護と放課後等デイサービスが挙げられます。
生活介護も放課後等デイサービスも障害者(児)をお預かりするサービスです。
簡単に言えば生活介護は18歳以上の障害者を対象にしており、放課後等デイサービスは6歳から18歳までの障害児を対象にしており、ご利用者様を車で送迎して施設で過ごしていただくという意味ではデイサービスと変わりありません。
ですから、現在デイサービスを運営されていてご利用枠が空いてしまっている施設は共生型サービスへの参入に興味を持たれているかもしれません。
定員や報酬、指定基準について
さて、共生型サービスへの参入を検討するにあたって様々な問題が浮かび上がってきます。受け入れの定員の基準はどうなるのか、障害の度合いによって報酬は変わってくるのか。
この度解禁される共生型サービスは高齢者と障害者の同時受け入れを想定しているのか、午前中は高齢者デイサービス、午後から障害者を受け入れるなどの時間別の受け入れを想定しているかというような問題です。
定員についてはデイサービスよりも緩和される可能性もありますし、看護師の必要性がなくなるなどの可能性があります。報酬に関しては障害の重さに比例した報酬体系が採用されるのではないかと思います。
厚生労働省の資料では富山型デイサービスへの言及が含まれていますので、同時受け入れを理想としているように思われますが、導入当初は時間別の利用が採用される可能性もあります。
入浴専門のデイサービスとしての共生型サービスへの参入について
事業の多角化の項目でも述べていますが、私は放課後等デイサービス参入の検討も行っていました。スタバのような喫茶店スタイルにしてご両親の情報交換の場としての機能をもたせた施設を作ってみたいなと思って研究していましたが、はつね立石の出店を優先させたため休止していました。
今回、共生型サービスが解禁されるに当たって入浴専門デイサービスのノウハウを利用して、障害者への入浴サービスも提供出来ないかと考えています。
特に身体障害を抱えている方は入浴に困難を抱えている方は多くいらっしゃると聞いています。『日帰り温泉型デイサービスはつね』の設備についても機械式浴槽があるので立位の取れない方でも受け入れることが可能です。
ただ、高齢者の麻痺や老化による機能不全と身体障害とでは必要な浴槽の設備や職員のノウハウが異なっているかもしれませんので、特別支援学校への調査や障害者の訪問入浴サービス事業者への聞き取りを行って見たいと考えています。
ご利用については午前中を高齢者のデイサービス、午後を放課後等デイサービス(児童発達支援)として運営は出来ないかと考えています。
高齢者と身体障害児の相性は良いと聞いていますので、同時間の受け入れについても検討の余地があります。
また、共生型サービスについての詳細情報が入ってきましたら随時更新していきます。
【その他の開業に関する記事はこちら】