ケアマネジャーよりご利用者様を紹介いただいた最初の担当者会議で渡される居宅サービス計画書や提供表について記述していと思います。これらはご利用者様にサービスを提供する際の基本となる通所介護計画書の作成に不可欠な書類です。
私が初めてデイサービスの管理者を任されたとき、こういった書類の基礎知識もなくとても苦労したのを覚えています。
下記に詳細を記載しますので、実際の書類に手元に持ちながら読み進めていただければと思います。
居宅サービス計画書とは
ケアマネジャーはご利用者様を受け持つとどのような介護が必要なのか本人の心身の状態やADLを分析するために自宅へ訪問したり主治医の意見を聞いたりします。これをアセスメントと言います。
アセスメント内容を踏まえてご利用者様にはどのような居宅サービスが必要なのかを分析し、居宅サービス計画書を作成していきます。その中で必要な事業者を選定し見学など橋渡しをしていきます。
無事事業者が決まれば事業者ごとに利用曜日や具体的なサービス内容などを決め、居宅サービス計画書が作成されます。
居宅サービス計画書は最初の担当者会議の際に発行されます。計画書には半年から1年程度の期限が設けられており、期限が来ると評価を行い新たに発行されます。
デイサービス側は居宅サービス計画書が発行されると後に通所介護計画書を作成する必要があります。
居宅介護計画書は第1表から第7表に分かれています。
では居宅介護計画書の内容を見ていきます。
第1表
総合的な介護の方針をまとめた表紙にあたるページです。
ご利用者様の基本情報や居宅支援事業所名、担当ケアマネジャー名、アセスメントによる課題分析の結果を記載します。
他には「本人及び家族の生活に対する意向」を記載します。本人やご家族の思いや要望を出来る限りご自身の言葉で記載しましょう。
第2表
具体的な目標を設定するページです。居宅サービスごとに目標内容や達成までの期間、目標達成のために必要なサービス内容などを記載します。
居宅サービスだけではなくボランティアや通院、家族などが行うサービス(援助)に関しても記載されます。
目標はご本人やご家族と沿うんだ医師、達成可能な内容を設定します。
第3表
第3表は「週間サービス表」と呼ばれるものです。
居宅介護サービスは基本的に曜日ごとに提供されることが多いです。曜日ごとに提供されるサービスと時間が表にされており、ご利用者様やご家族が理解しやすいようになっています。
介護サービス以外にも通院やご家族の来訪など重要な項目も載せるようにします。
第4表
第4表はサービス担当者会議の要点です。担当者会議の参加者や話し合われた内容について記載されます。
今後の課題に関しては関わる事業所や解決までの道筋、期限などを具体的に記載します。また、共有された情報に関しても具体的に記載します。
第5表以降はケアマネジャーのみがご利用者様の管理をするために作成するものですのでサービス提供事業者には渡されません。
サービス提供票
サービス提供票とはご利用者様が当月に受ける居宅介護サービスをまとめた票になります。提供表と別表に分かれており、提供表はサービスを利用するためのカレンダーで別表は1ヶ月間の利用回数や合計金額をまとめたものになります。
サービス提供票の確認点
提供票が送られてくるのはサービス前月の月末頃です。必ずご利用者様の「基本情報」や「サービスコードと内容」「利用日」を確認しましょう。
サービスコードと内容は提供時間の違いや加算の内容の違いなど違ったものを請求してしまうと返戻が発生してしまいますので注意します。
利用予定日にショートステイや通院が入ることによって欠席が発生している場合があります。
【管理・営業業務の記事はこちら】