皆さんも現場に出ている時に、ご利用者様から爪を切ってほしいとか、湿布を貼ってほしいとか頼まれることがあるでしょう。
そんな時これは医療行為なのだろうか、私がやって良いものだろうかと不安に思ってしまうことはないでしょうか。
私は昔こんな経験がたくさんありました。
なれている職員や看護師がいれば、デイサービスではどこまでのことが出来て、どこからが医療行為にあたってしまうのか判断がつくでしょうが、なかなかすぐに答えられない人も多いはずです。
また、定員が10名以下のデイサービスには看護師の配置義務がありませんので、看護師を常勤で置いている施設は少ないことでしょう。
今回は医療行為を定義している医師法17条についてとデイサービスの介護職員でも行える医療(と思われがちな)行為についてまとめてみましょう。
医師法第17条
医師法第17条は医業(医療行為)は医師のみが行うことができると定義した条文です。
医業とは医療行為を『業』として行うことで、反復継続する意思を持って不特定多数に対して行う行為と定義されています。本人や家族が行う行為は医業にはあたらないのです。
また、医業は医師のみが許される絶対的医療行為と医師の指導の下に医師以外の者が行える相対的医療行為に分けられます。
介護職員ができるのか、出来ないのか理解が進んでいない原因は、この相対的医療行為の中でも、看護師などの資格者が行う必要のある行為と無資格者でも行える行為が明確に分けられていなかったからです。
そこで、厚生労働省は『医師法第17条、歯科医師法代第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について』(平成17年7月26日)を発し無資格者でも行える行為を定義しました。
この定義が明確に浸透していないため、今現在でも介護職員感で行える行為について見解に差が生まれてしまっているのです。
下記に医療行為に当たるが無資格者でも行える行為をまとめます。
医療行為に当たらないもの
まず、医療行為に当たるのではないかと思われがちですが、実際は医療行為ではないものについて見ていきます。
医療行為ではないので当然介護職員でも行うことができます。
- 服薬介助
- 軟膏・湿布の塗布
- 目薬の点眼
- 軽い切り傷やかすり傷の処置
- 体温計や血圧計、オキシメーターでの測定
医療行為であるが『医師法第17条、歯科医師法代第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について』で無資格者でも行える行為
- 爪切りやヤスリがけ
- 口腔ケア
- 耳垢の掃除
- ストマに溜まった排泄部の除去
- 自己導尿を補助するための準備
- 市販の浣腸器による浣腸
また平成24年年度から『社会福祉士および介護福祉士法』が改正され、喀痰吸引等研修を受けた介護福祉士や介護職員は、「痰の吸引」等の医療行為が行えるようになりました。
また、平姓27年度からは介護福祉士であれば「痰の吸引」が認められるようになりました。
介護職員が行えることは増えていく
医療関係者の不足、高齢者の増加が進んでいく日本の置いて、介護職員が現場で行えることが増えてくるに違いないと思います。
どんなことができるようになるのか、それを正確にすばやく把握して、職員の展開していくことが必要になります。
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