介護保険は急速な高齢化や核家族化が進行する日本社会で、国民が介護を必要とするときに安心してサービスを受けられるために2000年4月に始まった制度です。介護が必要な人を段階によってレベル分けし全国一律に同等のサービスが受けられるように制度化されました。
目次
介護保険の基本
介護認定
介護保険サービスを利用する場合は認定調査を受けて介護保険証を入手する必要があります。介護保険証には介護度が記載されており、それは介護に掛かる負担を数値化したものです。
介護度とは軽い方から要支援1・2 要介護1~要介護5までの7段階に分かれており、利用できるサービスやサービス量の上限が変わってきます。
介護保険のサービスについて
介護サービス費
介護サービス費は介護サービス内容によって単位が設定されています。このサービス単位に地域加算が乗じられサービス費が決まります。
地域加算は都心部ほど土地の値段が高く、人件費も高くなる傾向があることの調整です。
ちなみ東京23区は10.9となっています。
サービス利用料の上限
介護度ごとに1ヶ月間に受けられるサービスの上限額が設定されています。上限額を超えた部分は全額自己負担になりますので注意が必要です。
要支援1 | 5,003単位 |
要支援2 | 10,437単位 |
要介護1 | 16,692単位 |
要介護2 | 19,6,16単位 |
要介護3 | 26,931単位 |
要介護4 | 30,806単位 |
要介護5 | 36,065単位 |
自己負担
サービス費のうち利用者が払うは自己負担割合によって決められた1割~3割分です。残りの費用は介護保険者(市区町村)に介護保険者から支払われます。
自己負担割合
自己負担割合はそれまでは全ての方(一部除く)が1割負担だったのが2015年8月の介護保険改正によって下記に該当する方は2割負担に引き上げられました。
わかりにくい表現になっていますが、所得は年間の全ての入ってきた収入から控除額などを引いた金額になります。
2割負担条件
本人の年間合計所得金額が160万円以上の人の人で下記2つのどちらかに該当して場合
・本人の年金収入+その他の合計所得金額が280万円以上の人
・本人の世帯内で他に第1号被保険者がいる場合、その人の年金収入+その他の合計所得金額まで合わせた総額が346万円以上の人
介護保険の財源
財源は介護保険料から50%、公費50%となっています。
介護保険料は第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳~64歳)で分担されます。介護保険料の計算方法は非常に細かく、第1号被保険者の場合は市区町村が財源や介護給付費の資産などを元に決定します。個々人の保険料は所得に応じて段階的に決められます。徴収方法は年金からの天引きになります。
また、第2号被保険者の場合は社会保険診療報酬支払基金(支払基金)が全国ベースで第2号被保険者1人あたりの(必要)保険料を計算し、各医療保険者(市町村、協会けんぽ、保険組合など)に通知します。つまり、各医療保険者は通知された1人あたりの保険料を第2号被保険者数でかけた金額を払うことを指示されるのです。
徴収は各医療保険者が行い支払基金に対して介護給付費・地域支援事業支援納付金として納付され、支払基金から市区町村には介護給付費交付金および地域支援事業支援交付金として交付します。
各医療保険者は独自の計算方法で保険料率を設定していきます。ちなみに国民健康保険(市区町村)の場合は「所得割、均等割、平等割、資産割」の4つを独自の組み合わせで算出します。算出方法は各自治体に問い合わせてみてください。
国民健康保険以外の医療保険者に加入する第2号被保険者は「標準報酬月額×介護保険料率」で介護保険料が決定します。この際の支払額事業所との折半になります。
徴収方法は各医療保険者が医療保険流に上乗せして徴収します。
公費は国庫負担金が25%、都道府県負担金が12.5%、市町村負担金が12.5%となっています。75歳以上の高齢者率の高い市町村などは、負担が大きくなるため、国庫調整金等で格差を調整しています。
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