介護保険サービスには大きく言って『施設系サービス』と『居宅系サービスの』2種類に分類されます。
簡単に言えば『施設系サービス』は今住んでいる家から生活の場を移して利用するサービスで、『居宅系サービス』は今いる自宅まで来てもらったり、通ったりすることで受けるサービスになります。
どちらのサービスを受けるかは要介護者の経済状態、ADL、ご家族の要望、などなどによってまちまちです。
また、『居宅系サービス』を選ばれる場合は近隣にどのような事業所があるのかも重要になります。施設はどこにあろうが空きがあってお金が見合えば必ず入居できますが、『居宅系サービス』は近隣になければサービスが利用できません。
いずれにしろどのような介護サービスがあるのか知った上で、要介護者にあったものを選んで行くことが重要です。
まずは、施設系サービスから細かく見ていきましょう。
目次
施設系サービス
①特別養護老人ホーム
老人福祉法で定義された施設で、都道府県知事の指定を受けて設置された施設です。基本的に入所してしまえばお亡くなりになるまで入っていられる施設です。初期の入居費用は必要なく、月々の費用に関しても比較的安く設定されています。その為入居待ちは常態化し数ヶ月から数年待ちとなっている施設もざらです。また、入居の条件は65歳以上で要介護3以上であるためなかなか思い通りに利用することができないのが現状です。
②介護老人保健施設
入院していた患者が自宅へ帰るためのリハビリを行う中間施設とされています。入居期間は短期間で設定されており、医療及び介護の両方のサービスが提供されます。しかし、現状では家庭への早期復帰ができていないことや、特養の入所待ちに利用されていることなどの問題点が指摘されています。
③介護療養型医療施設
いわゆる介護療養病床のことで、病院が実質運営していることがほとんどです。長期及び重度の介護・医療ケアを必要とする方のための施設であり、100床あたりに医師が3人以上付くなど医療的な体制が充実していることが特徴です。医療措置の必要な慢性的な病気の方や認知症による徘徊症状のある方などが利用することができます。しかし、こちらも実態として医療的ケアが必要としない入居者が多く、介護保険への負担も大きいため廃止をめぐる議論が絶えません。
次に居宅系サービスです。
訪問サービス
①訪問介護
ヘルパーに買い物や掃除、食事の用意などを手伝ってもらえるサービスです。時間によってサービスが提供されます。
②訪問入浴
ヘルパーや看護師が移動式浴槽を持ち込み、家庭で入浴することができるサービスです。家庭に風呂がなかったり、浴槽を跨ぐことができない場合に利用します。
③訪問看護
看護師が医師の指示に基づき医療処置、服薬管理、医療機器の管理などを行うサービスです。
④訪問リハビリテーション
療法士などがリハビリの指導を行うサービスです。
⑤居宅療養管理指導
医師や理学療法士が自宅を訪れ、居宅介護の指導を行うサービス
⑥通所介護
いわゆるデイサービス。施設に通ってきた利用者を一定の時間預かり、入浴や食事、機能訓練などを提供するサービス。家族が仕事などで介護できない日中に利用することができます。
⑦通所リハビリテーション
デイサービスに準ずるサービスを行うが、機能訓練のかわりに医師の指示の下にリハビリを行うことができる。
⑧短期入所生活介護
1日から2週間ほどの期間、利用者を受け入れ、生活に必要な介護を提供するサービス。家族の都合により不定期的に利用することができます。
⑨短期入所療養介護
⑩特定施設入居者生活介護
介護保険の指定を受けた介護付有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などが、入居している利用者に対して入浴・排せつ・食事等の介護、その他必要な日常生活上の支援を行います。
⑪福祉用具貸与
⑫特定福祉用具販売
排泄やベッドなど貸与に向かない指定された福祉用具の販売を行います。居宅サービス人は別枠の居宅福祉用具購入費として支給される。
以上が介護保険の主なサービスになりますが、2005年より地域密着型サービスという制度が始まっております。
こちらは高齢者が身近な地域で生活し続けられるように、地元の市区町村が主体となって提供されるサービスなっています。
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