開業を決めてから発起設立の登記をするためにはどんな処理や書類が必要で、どのように用意すればいいのかを説明していきます。
今回は株式会社の例を取り上げていますが、合同会社でもさほど違いはありません。
資本金の工面と発起人(出資者)が決まっているのであれば、後は定款の認証を取って、設立登記に必要な書類を用意して法務局に提出するのみです。
発起人の印鑑証明の入手には時間がかかることがあるので早めの用意するように連絡しておきましょう。
定款作成前の準備
定款の作成前に予め決めておくもの、最低限決めておくものは下記のとおりです。
下記の項目が決まってしまえば定款作成の雛形はいろいろなところで配布されているのでそれを使えばご自身で作成可能です。
日本公証人連合会で作成された定款の見本はこちら
法人の目的には通常規模のデイサービスであれば、「介護保険法に基づく居宅サービス事業」と記載しましょう。これであれば訪問介護などに進出する際に変更することなく開業可能です。また、自治体によっては「老人デイサービス事業」との記載を求められる可能性のあるので事前に聞いておきましょう。
また、定員18名以下の地域密着通所介護や介護予防・日常生活総合事業などの運営を行う場合は別に記載する必要があることもありますので指定申請管轄の行政に問い合わせて見てください。
取締役会の構成については当初はご自身のみか、ご家族1,2名で構成したほうがいいです。人数を増やしすぎてしまうと意思決定に時間がかかってしまいますし、関係がこじれると厄介です。
- 称号(会社名)
- 事業目的
- 本店所在地
- 取締役会の構成(役員の人数や監査役の有無など)
- 事業年度
- 資本金額と出資者(発起人)
- 発起人の印鑑証明
- 法人の印鑑
定款の作成と認証
定款とはあなたの会社の基本的なルールをまとめた書面です。介護事業は申請の際、定款の事業目的に記載がないと指定されないので気をつけましょう。
定款ができたら、本店所在地の法務局に所属する公証役場で承認を受けます。
事前に予約が必要ですし、FAXや郵送で内容のチェックを行ってくれる場合もありますのでまずは電話してみましょう。
また、定款作成の際は発起人の意思表示が必要となります。参加が難しいようであれば委任状でも構いません。
不備がなければ30分ほどで定款を発行してもらえます。
公証役場に持っていくもの
- 定款3通
- 発起人(出資者)の印鑑証明書と実印
- 収入印紙:4万円
- 手数料:5万円
- 定款謄本の交付手数料:1ページ×250円
株式会社設立登記
下記の書類を用意して本店所在地の管轄の法務局の『商業登記窓口』に提出します。
不備がなければ提出後10日程度で登記が完了します。
現在はオンラインでの申請もあるそうです。
提出書類については法務局のHPに詳しく書かれているので参考にしてください。
必要書類
- 登記申請書
- 定款
- 資本金振込証明書
振込証明書に通帳のコピーを添付します。
代表者の口座に各発起人から振り込んだ証明です。 - 発起人の決定書
本店所在地が発起人の同意をもって決定されたことを証明する書面 - 役員(代表取締役、取締役、監査役)の就任承諾書
- 役員の印鑑証明書
- 株式会社設立申請書
- 登録免許税:資本金の0.7%(最低15万円)
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