デイサービスで使う広さが『100㎡以下』建物全体の延床面積が『300㎡以下』
小規模のデイサービスの開業を何度か経験した方であればこの意味がわかっているでしょう。
私がデイサービスの新規物件を探す際はこの条件を絶対条件に設定しています。
デイサービスで使う面積が100㎡以下
100㎡以上になってしまうと用途変更が必要になってまうのです。
デイサービスの営業を行う場合、建物の用途が「医療福祉施設」である必要があります。
もしそれ以外の用途として登録されている場合、用途変更が必要になるのですが、100㎡以下であれば用途変更のための確認申請という工程が必要なくなるのです。
100㎡以上でも元から用途が医療福祉施設であれば問題ありません。
用途変更には検査済証や建築確認済証などが必要になり、書類がない場合は数百万円単位で費用が掛かる可能性があります。
延床面積300㎡以下
こちらは消防に係る規定で、延床面積が300㎡以上だと自動火災報知設備の設置が必要になってきます。
自動火災報知設備は各階に報知器の設置が必要になります。
私が設置した際は3階建ての設備で150万円の費用がかかりました。
階数が増えればさらに費用がかかってくる可能性があります。
正直上記の2つともをクリアする物件を探すのはとても困難です。
しかし、開業前ですから、数百万円の出費はぜひとも避けなければなりません。経営を圧迫してしまいますから。
物件探しは大変ですが頑張って探してください。
その他の消防に関連する法令等
耐火建築物 :消防法の規定により、耐火建築物や準耐火建築物、それに準ずる構造物であることが必要。
誘導灯・消火器 :既設は再利用でOK、不足の場合は新設が必要です。
出入口 :2ヶ所が望ましいです。(火災時の避難経路確保のため)
自動火災報知設備 :建物延べ面積が300㎡以上で必要となります。
防火管理者 :建物全体の収容人員が30人以上の場合、選任が必要になります。
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