私のデイサービスでは開業当初から会計処理、給与計算(社会保険料支払い)、税金に関して全て、経営者である私が自ら行っています。
会計については父親に手伝ってもらっていますが、他に関しては全て私が行っています。
ちなみに資格は簿記2級を持っている程度でほとんど素人でした。
実は今でも続けているのですがその理由は、会計処理を始めた理由は財務会計の基本的な仕組みや税金、社会保険などの仕組みについても知っておきたかったからです。
また、最初の相談に行った税理士が月5万円の支払いと決算月は30万円もの費用が必要だということでしたので、それであらば自分でやってしまおうと思ったのがきっかけです。
ここではそれらをやっている中で必要になった知識についてまとめておきます。
会計ソフト
会計ソフトは父親が弥生会計のライセンスを持っていたのでそのまま利用しています。
基本的に中小企業が使うような機能はすべて揃っていますし、クラウド化されているのでどこでもインターネット環境さえあれば利用できるので便利です。
最近ではフリーのソフトも充実化しており、十分に利用できるレベルのものもあるのでそちらを使うのもいいかもしれません。
売上
介護サービスの入金(介護保険分)の特徴は、翌月に請求を上げて実際に入金するのは2ヶ月後となることです。
売上に関しては発生したときに計上し、売掛金に仕分けます。 売掛金〇〇円/売上〇〇円
そして入金された際に売掛金を現預金に振り替えます。 現預金〇〇円/売掛金〇〇円
介護報酬には審査の結果返戻となってしまう事があります。
その場合は再請求の行えるものはそのまま売掛金においておき、
再請求がかなわないものに関しては確定した月に反対仕訳します。 売上〇〇円/売掛金〇〇円
また、ご利用者様負担分の未収金については介護保険料の売掛金とは別に計上しておきます。
減価償却
減価償却に関してはリフォーム(開業時)の代金や車両費などが当てはまります。
リフォームに関しては建物の耐用年数に合わせて「建物」として計上し、減価償却していきます。
リフォームに関しては修繕として一括計上可能なものもあるので、都道府県の主税局などに相談しましょう。
給与計算
給与計算の難しいところはパートの時給計算や社員の残業代などの時間割の部分をどのように計算するかです。
私の事業所では1分単位で給料を支払っています。これを15分おきなどにしてしまうと、15分経つまでもったいないから帰らないなどというモラルハザードが起こってしまうからです。
実際1分単位にしたほうが職員は早く帰ろうとしてくれるので、人件費の削減にもなっていると思います。
法定福利費(広義の社会保険料)
法定福利費(広義の社会保険料)は(狭義の)社会保険料と労働保険料のことをいいます。
支払いは会社負担と従業員負担分に分かれていて、従業員負担分は給与から天引きして会社がいっぺんに支払います。
・社会保険料(健康保険料と厚生年金と介護保険)に関しては年金事務所に標準報酬月額を報告すると毎月請求書を送ってくるようになります。標準報酬月額を毎年4月から6月の給料の平均で決定して、それに各料率をかけて算出します。
また、労働保険(雇用保険と労災保険)に関しては毎年6月1日から7月10日までの間に、労働基準監督署に支払いに行きます。
支払い方法は翌年の概算分を前納します。
固定資産税(都市計画税)
固定資産税(都市計画税)は1月1日に保有している土地や家屋、償却資産などに対してかかる地方税です。
課税標準額×税率(固定資産税:1.4%都市計画税:0.3%)で計算された金額を年4回に分けて支払います。
課税標準額とは一定のルールによって決められた固定資産の金額です。
土地や家屋に関しては3年毎に見直されています。
詳しくはお住いの自治体に問い合わせてみてください。
確定申告(年末調整)
年末調整とは個人に対して会社が所得税額を確定する手続きです。
1年間の所得額から生命保険控除や住宅ローン控除などを引いた上で税額を確定し、事前に徴収していた分と照らし合わせて追加徴収又は還付を行います。
対象となるのは12月末に勤めていた職員(給与総額2,000万を超えるものを除く)です。
年末調整は個人が確定申告を行う際に必要になりますので12月の給与支払いを終えたら早めに行います。
なお、職員などの中で給与が2,000万円を超えるものや副業を行っているもの、医療費控除を受けられるものなどは自ら確定申告を行いますが、年末調整は別で必要になるので気をつけてください。
※確定申告とは
確定申告とは簡単に言うと下記の2つの作業になります。
①1月1日から12月31日までを課税期間として、個人の所得税額を確定する作業
②上記期間の個人及び法人の消費税額を確定する作業
以上、税理士や会計士に依頼したら月20万円かかる作業でした。
月20万円あれば1人の社員を雇えるかもしれません。利益として残すのも当然ありです。
ぜひともご自身でチャレンジしてみてください。