介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保険施設、療養型医療施設)以外にも要介護者を預けることができる施設があります。
目次
①住宅型(外部サービス利用型)有料老人ホーム
老人福祉法に基づく高齢者の住宅、介護、食事や生活支援等のサービスを提供する事業体です。
介護サービスは外部の事業所を利用します。
②介護付有料老人ホーム
有料老人ホームが自ら人を雇って、介護を行う有料老人ホームです。特定施設の認定を受けるには都道府県が出した一定の条件をクリアする必要があります。
③サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
高齢者住まい法」の改正により創設された施設で、高齢者向けにバリアフリーや安否確認と生活相談サービスが義務付けられる程度なので事業者側が自由にサービスを提供できます。
住宅型有料老人ホームとサ高住の違い
住宅型有料老人ホームとサ高住は所轄している官庁や契約形態などに違いがあるものの施設を探している高齢者にとって、その違いはわかりにくいものになっています。
住宅型有料老人ホームは施設内の介護サービスを受けることが前提になっていますがサ高住は外部の介護事業所を探す必要があります。
ただ、最近できているサ高住の運営者は介護サービス(訪問介護や通所介護)も併設していることが多く、見た目は変わりないように見えます。
また、住宅型有料老人ホームの場合、重度な要介護者も受け入れ可能な施設が多い反面、サ高住は重度者への設備が整っていない施設が多いことも指摘されていましたが、最近は医療と連携し重度者への対応も可能なサ高住も増えています。
いずれにしろ事業者が信頼できるのか、自分の満足するサービスが受けられるのか調べ上げることが大事で制度の違いはあまり関係ないように思います。
住宅型有料老人ホームとサ高住の違い
住宅型有料老人ホーム | サ高住 | |
所轄 | 厚生労働省 | 国土交通省 |
契約 | 利用券 | 賃貸契約 |
最低面積 | 13㎡ | 25㎡ |
介護サービス費利用料 | 定額制 | 従量制 |
介護度 | 自立から重度まで | 軽度 |
契約形態の違いについて
サービス付き高齢者向け住宅では、住宅部分については建物賃貸借契約を結びます。通常の賃貸契約と同様に敷金や礼金が必要となります。また、借地借家法によって借り主が保護される契約となっています。
一方、有料老人ホームの多くは利用権方式を採用しています。これは、入居の際に一時金を支払うことで、終身にわたり居室と共用施設を利用する権利と、介護や生活支援サービスを受ける権利が保障されるという契約形態です。
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