2015年の介護保険法改正にて個別機能訓練加算Ⅱが誕生し、これによって個別機能訓練加算はⅠとⅡの2つとなりました。
個別機能訓練加算Ⅰ 42単位
個別機能訓練加算Ⅱ 50単位
この2つの差がわかりにくいことと加算Ⅱの算定要件が複雑なため機能訓練指導員を悩ませています。
ここでは個別機能訓練加算の算定要件を確認しながら個別機能訓練加算の取得方法を記述していきます。
目次
個別機能訓練加算とは
機能訓練指導員がご利用者様毎に計画した訓練を実施し、報告した場合に算定される加算のことです。
自立の支援、日常生活の充実を目的として計画を立てる必要があります。
機能訓練指導員の資格要件
機能訓練指導員の要件は理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師いずれかの資格を持った者です。
個別機能訓練加算算定要件
共通算定事項
・3ヶ月に1回以上の居宅訪問、計画書の見直し、担当ケアマネへの報告が必要
・訓練後は実施時間、訓練内容、担当者サインを記録として残すこと
個別機能訓練加算Ⅰ
・サービス提供時間内常勤の機能訓練指導員1名以上の配置が必要
※看護師が機能訓練指導員を兼ねる場合、看護職員としての人員基準に含められません。
・ご利用者様が選択した機能訓練を通して身体機能の維持向上を図ることが目的
個別機能訓練加算Ⅱ
・ADLおよびIADL能力の維持・向上を図ることが目的
・概ね週1回以上、5人以下の小集団で指導員が直接指導することが必要
機能訓練計画書
機能訓練計画書は3ヶ月ごとに目標に対する評価を行い、必要であれば計画の見直しを行います。
下記は計画書に必要な記載事項です。
- 基本情報(お名前、生年月日、介護度など)
- 機能訓練指導員名、その他作成に関わった職員名
- 本人・家族の希望
- 既往症
- 在宅環境(間取り)
- 障害老人の日常生活自立度・認知症老人の日常生活自立度
- 長期目標・短期目標(達成度)
- プログラム内容
- 実施頻度
- ご利用者様署名
よくある疑問点
・機能訓練計画書は通所介護計画書内に盛り込むことが可能
・加算Ⅰと加算Ⅱを同時に算定するためには常勤専従指導員2名以上必要
加算Ⅱの指導員のご利用者様宅訪問に関する疑問点
・送迎ついでの訪問可
・ⅠとⅡのための同時訪問可
・担当者会議時、契約前時の訪問可
・訪問時も指導員としての勤務時間算定
個別機能訓練加算は算定要件な複雑かつ曖昧な点もあるため自治体の実地指導の際、返戻扱いとなってしまうことが多いので、計画書のテンプレートを作成する段階から役所と相談したほうが良いです。
また、個別の訪問などは計画的に行っておかないと指導員の負担が大きくなってしまいます。
行き帰りの送迎などを使って早め早めに行っておきましょう。
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